「米国家族法とハーグ条約」セミナー オンライン参加可 4月5日開催
「米国家族法とハーグ条約」セミナー
―米国東部7州と米国西部5州の家族法の基礎及び米国家族法の基本法的概念“the Best Interests of the Child(子の利益)”に関してわかり易く講義します。―
☆★☆オンラインでご参加頂けます!! ☆★☆
●セミナー日程: 4月5日(土) 10時~12時(日本時間)
●申込締切 : 4月3日(木)(日本時間)
◆セミナーの詳細・お申込みはこちらまで↓
http://www.jta-net.or.jp/seminar_legal_3.html
海外からの受講料のお支払いにPayPalが利用できます。
米ドルにてのお支払いとなります。
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日本では、2014年4月1日に発効する国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
(ハーグ条約)。 近年では、日本人の国際結婚の増加に伴い、国際離婚も増加。
一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく,子を自分の母国へ連れ出し,もう片方の
親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されてきている。
「子の連れ去り」問題の解決に向け、日本政府もハーグ条約加盟を決めたが、
この問題には、欧米諸国の家族法の基本概念が強く関与している。本セミナーでは、
米国東部7州と米国西部5州の家族法の基礎を学び、米国の“the Best Interests of the Child子の利益”についての知識も習得して頂きたい。また、同時にハーグ条約についての理解も深めて頂ければと思います。